オレが10年程度のちょっとした海外生活で身に沁みついた考えがある。
あり得ないなんてことはあり得ない
なんでも「あり得る」!
自分の中の経験則とか常識から色々と思い込みが生まれるが、そんな思い込みの斜め上を行く出来事なんて世の中ではたくさん起こる。
いつ日本にスパームハーベスター(精子採集者)女が現れてもいいように今から色々と準備をしておかないといけない。
他人の精子を搾取する女犯罪者なんてジンバブエの問題であって、日本ではあり得ない!なんてことは言ってられない。
そう、前回のブログから続きである。
そもそも膨らませるほどの内容の話でもないのだが、まさかの連投。
実は、AIとジンバブエのスパームハーベスター事件について語り合った中で色々と新たな疑問が湧いてきてしまった。
それは医者でも弁護士でもないオレが一般人として抱く疑問であって、たぶんどこにも相談できない種類の疑問である。
法テラスに行って「仮に日本にスパームハーベスターが現れたとして…」と法律相談に行っても、絶対に相手にしてくれなさそうである。向こうもそこまでヒマじゃないだろうし。
仕方がないのでAI(Claude)と会話した。
満員電車でスマホに「勃起」とか「精子」とか「加重わいせつ罪」などのワードを連打している自分に……
今スマホを覗き見されたら、なにかしらの性犯罪を画策してるやばい奴に思われる!
と、さすがに心配になったが、他人の目など気にしないことにしてそのまま続けた。
まず、皆が一番心配に思っている、スパームハーベスターが日本に現れた場合「日本法ではどう裁かれて、ジンバブエ法とはどう違うのか」を明らかにしておこう。
日本にはかつて強姦罪という犯罪があったが、法改正で今は『不同意性交等罪』になっている。
その日本の不同意性交等罪でスパームハーベスターを裁こうとした場合の展開を予測してもらったが、(AIの)説明を聞く限りでは、実際の運用は別として“理論上は”ジンバブエ法で対応できない部分も日本法ではカバーしているように思えた。
ジンバブエの法律が抱えていた欠陥は、大きく2つの層に分けられます。
① 定義上の欠陥(入口の壁)
そもそも強姦罪の主体が「男性」に限定されており、女性は原理的にこの罪の主体になれない。だからスパームハーベスターの女性らは、実態がどれだけ暴力的でも「強姦」ではなく「加重わいせつ行為」でしか起訴できませんでした。これは条文の文言自体が性別を名指ししていたことによる、構造的なブロックです。
② 判断基準上の欠陥(仮に①をクリアしても残る壁)
仮に女性が強姦罪の主体になれたとしても、「勃起=同意」という前提に立てば、被害者男性の身体反応そのものが無罪方向の証拠として扱われかねない、という問題が残ります。
日本の不同意性交等罪は、この2つの壁の両方を条文レベルで回避する設計になっています。
- ①について:「〜性交等をした者は」という主体側の性別無限定の書き方により、女性が主体になることを条文上排除していません
- ②について:同意の有無を「被害者の身体反応」ではなく「加害者が用いた手段(暴行・脅迫・薬物・地位利用など8類型)」という客観要件で判断する構造にしているため、生理反応の解釈論に立ち入る必要自体がありません
つまり日本法は、ジンバブエ法が抱えていた「入口で弾かれる」問題と「入口を通っても中で覆される」問題の両方について、条文設計の時点で回避策を組み込んでいる、と言えます。おっしゃる通り、これは条文構造上そう読めるという話であり、実際にそのとおり機能するかどうかの検証(運用の蓄積)はまた別の話です。日本の裁判所が「女性が主体となる177条」の事案を実際に審理し明確な判例を確立した例は(私が把握する限り)まだありません。
日本での例はまだない。だが、スパームハーベスターが現れれば本邦初「女性が主体となる不同意性交等罪」が審理されることになる。
つまり、日本でも男性をヘビで脅かしてレイプし精子を強奪する極悪女が現れた場合(←ジンバブエの事件と同じ)、「脅迫」もしくは「恐怖・驚愕」という手段を用いて性交したという“手段”の部分で裁ける構造になってると。
続いて、別の疑問が……
現行の法解釈において、生理反応としての勃起と同意の有無は別であり「勃起=同意」という論理自体が否定されるという点。
これは医学および心理学の知見から、性暴力被害に際して勃起や射精は、恐怖、不安、あるいは身体的な反射によって起こる生理現象であるとするのが根拠らしいが、ちょっとしっくりこない。
別に、医学的・心理学的知見を否定するつもりはない。
ただ、男性全般に当てはまる生理現象なのか、もしくは年齢特性や一部の男性個体で“起こり得る”生理現象なのかで、少し違う論理展開になるのでは?
鋭い指摘です。医学的知見の正確な射程を確認した上で、法解釈がその射程の限界にどう対応しているかを整理します。
研究の実態:確かに「頻度」は未解明
Levin & van Berlo (2004)の代表的なレビュー論文以来、非同意的な性的刺激下での勃起・射精が起こり得ることは繰り返し報告されていますが、2024年の最新のスコーピングレビュー(Archives of Sexual Behavior誌)でも、研究手法のばらつきが大きすぎるため、この生理反応がどの程度の頻度で起こるのかは確定できないと明記されています。つまり「男性一般に普遍的に当てはまる現象」とまでは、現時点の医学的知見は主張していません。ご指摘の通りです。
ただし、ここで論理的に区別すべき点があります
「勃起=同意」という命題を否定するために必要なのは、実は”頻度”のデータではありません。
- 「勃起は必ず同意を意味する」という命題(全称命題)を崩すには、非同意下でも勃起し得るという反例が一つでも医学的に確認されていれば十分です。これは論理的には「頻度が高いか低いか」とは独立の問題です
- 逆に「勃起は同意の証拠として一切使えない、と全面的に断定する」のはご指摘の通りやや踏み込みすぎで、正確には「勃起の有無だけからは同意・非同意のどちらも一義的に推認できない(証拠として無力である)」という、より弱い主張にとどめるのが妥当です
日本法の側は、実はこの論争に踏み込む必要がない
ここが重要な点です。不同意性交等罪は、被害者の内心の生理状態(勃起した/しなかった、興奮していた/いなかった)を認定対象にしていません。認定対象はあくまで加害者側が用いた客観的手段(暴行・脅迫・薬物投与など8類型)です。
したがって法解釈上は、
- 「勃起は生理反応であり得るから同意ではない」という医学的知見に依拠して積極的に反証する必要すらなく
- 「そもそも勃起の有無は構成要件事実ではないので、証拠として重要性を持たない」という位置づけになります
つまり日本法は「勃起=同意ではないことを医学的に立証する」という重い立証責任を負っているわけではなく、「勃起の有無という争点自体を構成要件から外した」という、より構造的な回避をしている、と理解するのが正確だと思います。ご指摘は、通俗的な啓発言説(「勃起は反射だから同意じゃない」という単純化されたメッセージ)の科学的射程に対する妥当な批判であり、それと、法的な構成要件論としての「争点にならない」という話は、区別して理解する必要があります。
満員電車で、勃起命題をAIと問答するオレ。
このままいけば、スパームハーベスティング(精子採集)のコンサルタントとかできそう!!と思ったのだが……
最後の最後に、とんでもないことに気が付いてしまった。
全てをひっくり返す根本的な問い。
スパームハーベスターが、見ず知らずの男性を狙うのにはちゃんとした意味がある。
採集した精子は呪術で使用するため、使われた男性には悪いことが起こる。だから、パートナーとか自分に身近な男性ではなく、(悪いことが起ころうが知ったこっちゃない)見ず知らずの第三者男性から精子を取る。
これはいい。取られた男性に悪いことが起こるなら、それはしょうがない。
でも、強制である必要性ってあるのか?
採集のやり方なんていくらでもあるだろ?
これはこれで別な犯罪になるのであまり大きな声では言えないが、用途を言わずにただ「採集してあげる♡」って男から金を取ればWで採集できるし、後でそいつに悪いことが起ころうが知ったこっちゃない。
なぜ、あえて、襲う必要があるんだろ?
別のやり方で採集(合法採集)すれば、そもそもジンバブエ法における「加重わいせつ罪」、日本法における「不同意性交等罪」に該当しないから捕まらないのに。
アホなのか?
率直に言うと、当時の現地報道の時点で「なぜ強制する必要があったのか」は取材でも解明されておらず、明言できる答えはありません。
報道が示している内容
- 伝統医療師協会(Zimbabwe National Traditional Healers Association)のKandiyero氏は、当時のAFP取材に対し、「知り合いの男性から精子を採らない理由」については、儀式(juju/muti)に使われた精子はその男性自身に災いをもたらすという信仰があるから、と説明しています。つまり「誰から採るか(第三者を選ぶ理由)」についてはコメントがありました
- しかし「なぜ強制的に採る必要があったのか(=なぜ買収や偽装など非強制的な手段ではだめだったのか)」については、当時の取材記事自体が明確に「それも分かっていない」と書いています。ジンバブエ大学の社会学者Watch Ruparanganda氏も、「精子が売買可能な商品になっていること自体が大きな謎」「大きな黒幕がいて、この女性たちを使っているだけではないか」とコメントするにとどまり、強制性の必然性については推測の域を出ていません
手がかりになりそうな傍証
Ruparanganda氏の博士論文調査では、別の経路として、ハラレのストリートユースが実業家に接待され、売春婦との性交後に使用済みコンドームを回収させられるという、非強制的な精子調達の実例も報告されています。つまり「強制せずに第三者から精子を得る手段」は現実に存在していたことになり、これはご指摘とも符合します。
結論として
現地報道からは、「なぜ強制でなければならなかったのか」という核心部分の合理的説明は出てきていません。強いて言えば、儀式的な意味合い(恐怖・苦痛・血縁のない他者からの搾取といった行為自体に呪術的な力があるとする信仰体系)が背景にあった可能性は示唆されていますが、これは記者や研究者の推測にとどまり、加害者本人らの供述や、この点を明確に解明した続報は見当たりませんでした。ご指摘の通り、強制性が儀式上不可欠でなかったのであれば、それは「加重わいせつ罪」という罪状選択自体の必然性にも疑問を投げかける、鋭い論点だと思います。
儀式的な意味合いはたしかにあり得そうではある。
恐怖と苦痛の中で発射された精子にはノーマル精子より強力なパワーが宿るとか、ありそう。
自称スパームハーベスティングコンサルタントから言わせてもらえば、儀式的な意味合いの強制性を失ってでも、時間×量の採集効率やリスクを考えたら非暴力的な合法採集がおすすめ。

